この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率 その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。