中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡 及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。
一
号
事業主、事業主の団体等が行なう労働災害の防止のための活動を促進すること。
二
号
教育 及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
三
号
技術的な事項について指導 及び援助を行なうこと。
四
号
機械 及び器具について試験 及び検査を行なうこと。
五
号
労働者の技能に関する講習を行なうこと。
六
号
情報 及び資料を収集し、及び提供すること。
七
号
調査 及び広報を行なうこと。
八
号
その他必要な業務を行なうこと。