労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第十七条 # 発起人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人 その他の団体が発起人となることを要する。