協会は、すべて中央協会の会員となる。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第十四条 # 加入
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
中央協会は、前条第二号 及び第三号の法人 その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。