会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第四十九条 # 総代会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。
総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
総会に関する規定は、総代会に準用する。
ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。