労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第四十二条 # 会員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主 及び その事業主の団体とする。
2項

第十四条第二項 及び第十五条の規定は、協会に準用する。