労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

第四十四条 # 発起人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。