1項 協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者 及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。