労働災害防止団体法

# 昭和三十九年法律第百十八号 #

附 則

平成四年五月二二日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 10時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条 及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定 並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定 並びに附則第四条から第六条までの規定 及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分 及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分 並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分 及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。

# 第四条 @ 労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に労働災害防止団体の理事 又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
労働災害防止団体の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。