労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第二十七条の八
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。