労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十三条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働委員会の委員 若しくは委員であつた者 又は職員 若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。


中央労働委員会の地方調整委員 又は地方調整委員であつた者も、同様とする。