第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
労働組合法
#
昭和二十四年法律第百七十四号
#
略称 : 労組法
労働三法
第二十九条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正