労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。