労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

救済命令等の全部 又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

1項

の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又はの規定に違反して出頭をせず、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関しての違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対してもの刑を科する。

1項

使用者がの規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額以下の過料に処する。


の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がないのに、の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者

二 号

正当な理由がないのに、の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者

三 号

正当な理由がないのに、の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者

1項

の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。

1項

の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

法人である労働組合の清算人は、次の各号いずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

一 号

に規定する登記を怠つたとき。

二 号

又はの公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 号

の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

四 号

官庁 又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

2項

前項の規定は、法人である労働組合の代表者がの規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。