労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十九条の十一 # 中央労働委員会の事務局

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長 及び必要な職員を置く。

2項

事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。

3項

地方事務所の位置、名称 及び管轄区域は、政令で定める。