この法律は、近年、雇用形態が多様化する中で、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社会における格差の固定化につながることが懸念されていることに鑑み、それらの状況を是正するため、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、労働者の雇用形態による職務 及び待遇の相違の実態、雇用形態の転換の状況等に関する調査研究等について定めることにより、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を重点的に推進し、もって労働者がその雇用形態にかかわらず充実した職業生活を営むことができる社会の実現に資することを目的とする。
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十九号
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略称 : 職務待遇確保法
同一労働同一賃金推進法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十三号による改正