国は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。
一
号
三
号
四
号
労働者の雇用形態の実態
二
号
労働者の雇用形態による職務の相違 及び賃金、教育訓練、福利厚生 その他の待遇の相違の実態
労働者の雇用形態の転換の状況
職場における雇用形態による職務の分担 及び管理的地位への登用の状況