労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十九号 #
略称 : 職務待遇確保法  同一労働同一賃金推進法 

第六条 # 職務に応じた待遇の確保

@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十三号による改正

1項

国は、雇用形態の異なる労働者についても その待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者 及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

政府は、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下 この項において同じ。)の置かれている状況に鑑み、派遣労働者について、派遣元事業主(同条第四号に規定する派遣元事業主をいう。)及び派遣先(同号に規定する派遣先をいう。以下 この項において同じ。)に対し、派遣労働者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用 その他の待遇についての規制等の措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業務の内容 及び当該業務に伴う責任の程度 その他の事情に応じた均等な待遇 及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、この法律の施行後三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。