@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次項の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次項の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)の施行の日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が国家戦略特別区域法 及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)の施行の日以後である場合には、前項のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則に一条を加える改正規定中第十八条を第十九条とする。