次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四条第一項 又は第十五条の規定に違反した者
第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者
偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可 又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
第十四条第二項の規定による処分に違反した者