労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 08時33分


1項

公衆衛生 又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項 又は第十五条の規定に違反した者

二 号

第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者

三 号

偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可 又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

四 号

第十四条第二項の規定による処分に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十九条の規定による処分に違反した者

二 号

第四十九条の三第二項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第二項第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書 又は第五条第三項第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十一条第一項第十三条第一項 若しくは第二十三条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

三 号

第三十四条第三十五条の二第三十五条の三第三十六条第三十七条第四十一条 又は第四十二条の規定に違反した者

四 号

第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

五 号

第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第五十八条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。