労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第六十条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十九条の規定による処分に違反した者

二 号

第四十九条の三第二項の規定に違反した者