何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一
号
二
号
三
号
港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務 及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
建設業務(土木、建築 その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊 若しくは解体の作業 又は これらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務 その他 その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節 並びに第二十三条第二項、第四項 及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務