前条第一号の事業主が、同号 及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで 及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
前条第一号 及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
前条第一号 又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷 若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷 若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条 及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
前条第一号 及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
前条第一号 又は第二号に
掲げる者の事故が徴収法
第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料が
滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の
全部 又は一部を行わないことができる。
これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の
故意 又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。