労働者災害補償保険法

昭和二十二年法律第五十号
略称 : 労災法  労災保険法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 保険関係の成立及び消滅

  • 第三章 保険給付

    • 第一節 通則
    • 第二節 業務災害に関する保険給付
    • 第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付
    • 第三節 通勤災害に関する保険給付
    • 第四節 二次健康診断等給付
  • 第三章の二 社会復帰促進等事業

  • 第四章 費用の負担

  • 第四章の二 特別加入

  • 第五章 不服申立て及び訴訟

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者 及び その遺族の援護、労働者の安全 及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

1項

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

1項

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

1項

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2項

前項の規定にかかわらず、国の直営事業 及び官公署の事業(労働基準法昭和二十二年法律第四十九号別表第一に掲げる事業を除く)については、この法律は、適用しない

1項

この法律に基づく政令 及び厚生労働省令 並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令 及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

第二章 保険関係の成立及び消滅

1項

保険関係の成立 及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

第三章 保険給付

第一節 通則

1項

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 号

労働者の業務上の

  • 負傷、
  • 疾病、
  • 障害

又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 号

複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする

  • 負傷、
  • 疾病、
  • 障害

又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。

三 号

労働者の通勤による

  • 負傷、
  • 疾病、
  • 障害

又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 号
二次健康診断等給付
2項

前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路 及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一 号

住居と就業の場所との間の往復

二 号

厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 号

第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る

3項

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱 又は中断の間 及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。


ただし、当該逸脱 又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱 又は中断の間を除き、この限りでない。

1項

給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。


この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号から第三号までに規定する負傷 若しくは死亡の原因である事故が発生した日 又は診断によつて同項第一号から第三号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

2項

労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。

3項

前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害 又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族 その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。

1項

休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

一 号

次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。

二 号

一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下 この条 及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下 この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期この号の規定により算定した額(以下 この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

2項

休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。

一 号

前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合

当該年齢階層に係る額

二 号

前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合

当該年齢階層に係る額

3項

前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下 この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態 その他の事情を考慮して定めるものとする。

4項

前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。


この場合において、

前項
最も低い賃金月額に係る」とあるのは、
「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と

読み替えるものとする。

1項

年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

一 号

算定事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。

二 号

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下 この号 及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。


この場合において、

同条第二項
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である」とあるのは
「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、

前項」とあるのは
次条第一項」と、

休業給付基礎日額」とあるのは
「年金給付基礎日額」と、

同項第一号
休業補償給付等」とあるのは
「年金たる保険給付」と、

支給すべき事由が生じた日」とあるのは
「支給すべき月」と、

四半期の初日(次号」とあるのは
「年度の八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下 この項」と、

年齢の」とあるのは
「年齢(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、

同項第二号
休業補償給付等」とあるのは
「年金たる保険給付」と

読み替えるものとする。

1項

前条第一項の規定は、障害補償一時金 若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは複数事業労働者遺族一時金 又は障害一時金 若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。


この場合において、

同項
の分として支給する」とあるのは
「に支給すべき事由が生じた」と、

支給すべき月」とあるのは
「支給すべき事由が生じた月」と

読み替えるものとする。

1項

給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

1項

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2項

年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3項

年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の六期に、それぞれ その前月分までを支払う。


ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

1項

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際 現にその船舶に乗つていた労働者 若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合 又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付 及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日 又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。


航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際 現にその航空機に乗つていた労働者 若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合 又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

1項

この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだ その者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2項

前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

3項

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、複数事業労働者遺族年金については第二十条の六第三項において準用する第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。

4項

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

1項

年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。


年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2項

同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による負傷 又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く。以下 この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く。以下 この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。


同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付 若しくは休業給付 又は障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。

3項

同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付 若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付 若しくは複数事業労働者傷病年金 又は障害給付 若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付は、当該障害補償給付 若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付 若しくは複数事業労働者傷病年金 又は障害給付 若しくは傷病年金の内払とみなす

1項

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

1項

労働者が、故意に負傷、疾病、障害 若しくは死亡 又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

2項

労働者が故意の犯罪行為 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害 若しくは死亡 若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病 若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

1項

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。

2項

前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項 又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告 又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項

徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条 及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

1項

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項

前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

1項

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
1項

租税 その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない

1項

保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

第二節 業務災害に関する保険給付

1項

第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 号
療養補償給付
二 号
休業補償給付
三 号
障害補償給付
四 号
遺族補償給付
五 号
葬祭料
六 号
傷病補償年金
七 号
介護補償給付
2項

前項の保険給付(傷病補償年金 及び介護補償給付を除く)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで第七十九条 及び第八十条に規定する災害補償の事由 又は船員法昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条 及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者 若しくは遺族 又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

3項

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号いずれにも該当するとき、又は同日後次の各号いずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

一 号

当該負傷 又は疾病が治つていないこと。

二 号

当該負傷 又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

4項

介護補償給付は、障害補償年金 又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る

二 号

障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

三 号

病院 又は診療所に入院している間

1項

療養補償給付は、療養の給付とする。

2項

前項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る)による。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

処置、手術 その他の治療

四 号

居宅における療養上の管理及び その療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院及び その療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送
3項

政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

1項

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷 又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。


ただし、労働者が業務上の負傷 又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日 若しくは賃金が支払われる休暇(以下 この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下 この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。

2項

休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

1項

労働者が次の各号いずれかに 該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は、行わない。

一 号

刑事施設、労役場 その他 これらに準ずる施設に拘禁されている場合

二 号

少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

1項

障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金 又は障害補償一時金とする。

2項

障害補償年金 又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一 又は別表第二に規定する額とする。

1項

障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一 又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金 又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

1項

遺族補償給付は、遺族補償年金 又は遺族補償一時金とする。

1項

遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時 その収入によつて生計を維持していたものとする。


ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

一 号

夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母 又は祖父母については、六十歳以上であること。

二 号

子 又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

三 号

兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

四 号

前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

2項

労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3項

遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹の順序とする。

1項

遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。

2項

遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3項

遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4項

遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

一 号

五十五歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く)。

二 号

別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く)。

1項

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。


この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

一 号
死亡したとき。
二 号

婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

三 号

直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)と なつたとき。

四 号

離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。

五 号

子、孫 又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(—労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く)。

六 号

第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母 又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子 又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか 又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く)。

2項

遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる

1項

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する


この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2項

前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3項

第十六条の三第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
増減を生じた月」とあるのは、
「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と

読み替えるものとする。

1項

遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

一 号

労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき

二 号

遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。

2項

前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下 この項において同じ。)の七月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。

1項

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

一 号
配偶者
二 号

労働者の死亡の当時 その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫 及び祖父母

三 号

前号に該当しない子、父母、孫 及び祖父母 並びに兄弟姉妹

2項

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号 及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

1項

遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。

2項

第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。


この場合において、

同項
別表第一」とあるのは、
別表第二」と

読み替えるものとする。

1項

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない

2項

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位 又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない

3項

遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。


労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

4項

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位 又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。


この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する

5項

前項後段の場合には、第十六条の四第一項後段の規定を準用する。

1項

葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

1項

傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。

2項

傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。

1項

傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

1項

業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合 又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日 又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。

1項

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時 又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

1項

この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付

1項

第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 号
複数事業労働者療養給付
二 号
複数事業労働者休業給付
三 号
複数事業労働者障害給付
四 号
複数事業労働者遺族給付
五 号
複数事業労働者葬祭給付
六 号
複数事業労働者傷病年金
七 号
複数事業労働者介護給付
1項

複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

第十三条の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。

1項

複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

第十四条 及び第十四条の二の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。


この場合において、

第十四条第一項
労働者が業務上の」とあるのは
「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、

同条第二項
別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から 第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは
第二十条の八第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

複数事業労働者障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金 又は複数事業労働者障害一時金とする。

3項

第十五条第二項 及び第十五条の二 並びに別表第一障害補償年金に係る部分に限る)及び別表第二障害補償一時金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
障害補償年金」とあるのは
「複数事業労働者障害年金」と、

障害補償一時金」とあるのは
「複数事業労働者障害一時金」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。

2項

複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金 又は複数事業労働者遺族一時金とする。

3項

第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一遺族補償年金に係る部分に限る)及び別表第二遺族補償一時金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
遺族補償年金」とあるのは
「複数事業労働者遺族年金」と、

遺族補償一時金」とあるのは
「複数事業労働者遺族一時金」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。

1項

複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号いずれにも該当するとき、又は同日後次の各号いずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。

一 号

当該負傷 又は疾病が治つていないこと。

二 号

当該負傷 又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

2項

第十八条第十八条の二 及び別表第一傷病補償年金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
休業補償給付」とあるのは
「複数事業労働者休業給付」と、

同表
傷病補償年金」とあるのは
「複数事業労働者傷病年金」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金 又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 号

障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る

二 号

第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

三 号

病院 又は診療所に入院している間

2項

第十九条の二の規定は、複数事業労働者介護給付について準用する。

1項

この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 通勤災害に関する保険給付

1項

第七条第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 号
療養給付
二 号
休業給付
三 号
障害給付
四 号
遺族給付
五 号
葬祭給付
六 号
傷病年金
七 号
介護給付
1項

療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

第十三条の規定は、療養給付について準用する。

1項

休業給付は、労働者が通勤による負傷 又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

第十四条 及び第十四条の二の規定は、休業給付について準用する。


この場合において、

第十四条第一項
業務上の」とあるのは
「通勤による」と、

同条第二項
別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは
第二十三条第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と

読み替えるものとする。

3項

療養給付を受ける労働者(第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者を除く)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第十四条第一項の規定にかかわらず同項の額から第三十一条第二項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。

1項

障害給付は、労働者が通勤により 負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金 又は障害一時金とする。

3項

第十五条第二項 及び第十五条の二 並びに別表第一障害補償年金に係る部分に限る)及び別表第二障害補償一時金に係る部分に限る)の規定は、障害給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
障害補償年金」とあるのは
「障害年金」と、

障害補償一時金」とあるのは
「障害一時金」と

読み替えるものとする。

1項

遺族給付は、労働者が通勤により 死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

遺族給付は、遺族年金 又は遺族一時金とする。

3項

第十六条の二から第十六条の九まで 並びに別表第一遺族補償年金に係る部分に限る)及び別表第二遺族補償一時金に係る部分に限る)の規定は、遺族給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
遺族補償年金」とあるのは
「遺族年金」と、

遺族補償一時金」とあるのは
「遺族一時金」と

読み替えるものとする。

1項

葬祭給付は、労働者が通勤により 死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

第十七条の規定は、葬祭給付について準用する。

1項

傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号いずれにも 該当するとき、又は同日後次の各号いずれにも 該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

一 号

当該負傷 又は疾病が治つていないこと。

二 号

当該負傷 又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

2項

第十八条第十八条の二 及び別表第一傷病補償年金に係る部分に限る)の規定は、傷病年金について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
休業補償給付」とあるのは
「休業給付」と、

同表
傷病補償年金」とあるのは
「傷病年金」と

読み替えるものとする。

1項

介護給付は、障害年金 又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金 又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時 又は随時 介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時 介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 号

障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る

二 号

第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

三 号

病院 又は診療所に入院している間

2項

第十九条の二の規定は、介護給付について準用する。

1項

この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四節 二次健康診断等給付

1項

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第六十六条第一項の規定による 健康診断 又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下 この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査 その他 業務上の事由による脳血管疾患 及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果 その他の事情により既に脳血管疾患 又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し、その請求に基づいて行う。

2項

二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。

一 号

脳血管 及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回限る。以下 この節において「二次健康診断」という。

二 号

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患 及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師 又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回限る次項において「特定保健指導」という。

3項

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

1項

二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、

同条
健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、
「健康診断 及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」と

する。

1項

この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三章の二 社会復帰促進等事業

1項

政府は、この保険の適用事業に係る労働者 及び その遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

一 号

療養に関する施設 及びリハビリテーションに関する施設の設置 及び運営 その他業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

二 号

被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者 及び その遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 その他被災労働者 及び その遺族の援護を図るために必要な事業

三 号

業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置 及び運営 その他 労働者の安全 及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保 並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

2項

前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

3項

政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法平成十四年法律第百七十一号) 第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。

第四章 費用の負担

1項

労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

1項

政府は、次の各号いずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度 又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)の限度で、


通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部 又は一部を事業主から徴収することができる。

一 号

事業主が故意 又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く)中に生じた事故

二 号

事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故

三 号

事業主が故意 又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

2項

政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。


ただし第二十二条の二第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

3項

政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

4項

徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条 及び第四十一条の規定は、第一項 又は第二項の規定による徴収金について準用する。

1項

国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

第四章の二 特別加入

1項

次の各号に掲げる者(第二号第四号 及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く)の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。

一 号

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人 その他の団体であるときは、代表者

二 号

前号の事業主が行う 事業に従事する者

三 号

厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者

四 号

前号の者が行う 事業に従事する者

五 号

厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者

六 号

この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保護制度の状況 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者

七 号

この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保護制度の状況 その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る

1項

前条第一号の事業主が、同号 及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで 及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

前条第一号 及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 号

前条第一号 又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷 若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷 若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで第七十九条 及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。

三 号

前条第一号 及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

四 号

前条第一号 又は第二号
掲げる者の事故が徴収法
第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料が
滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の
全部 又は一部を行わないことができる。


これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の
故意 又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。

2項

前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号 及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。

3項

政府は、前条第一号の事業主がこの法律 若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく 厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。

4項

前条第一号 及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認 又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。


これらの者が同条第一号 及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

1項

第三十三条第三号に掲げる者の団体 又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者 及び その者に係る同条第四号に掲げる者 又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害 及び複数業務要因災害に限る)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節から第二節の二まで)、第三章の二 及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該団体は、第三条第一項の適用事業 及び その事業主とみなす。

二 号

当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。

三 号

当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。

四 号

当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。

五 号

前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。


この場合において、同号に掲げる者に関しては、

前条第一項第二号
業務上」とあるのは
「当該作業により」と、

当該事業」とあるのは
「当該作業」と

読み替えるものとする。

六 号

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種 若しくは類似の事業 又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

七 号

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法 第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

2項

一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業 又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。

3項

第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

4項

政府は、第一項の団体がこの法律 若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく 厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

5項

第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号 又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。


同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

1項

第三十三条第六号の団体 又は同条第七号の事業主が、同条第六号 又は第七号に掲げる者を、当該団体 又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

二 号

第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号 又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。


この場合において、

同項第二号
当該事業」とあるのは、
第三十三条第六号 又は第七号に規定する開発途上にある地域 又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と

読み替えるものとする。

三 号

第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法 第十条第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

2項

第三十四条第二項 及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体 又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号 又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。


この場合において、

これらの規定中
前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは
第三十六条第一項の承認」と、

第三十四条第二項
同号 及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは
同条第六号 又は第七号に掲げる者を」と、

同条第四項
同条第一号 及び第二号」とあるのは
第三十三条第六号 又は第七号」と

読み替えるものとする。

1項

この章に定めるもののほか第三十三条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害 及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五章 不服申立て及び訴訟

1項

保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2項

前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても 審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3項

第一項の審査請求 及び再審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

1項

前条第一項の審査請求 及び再審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第二十二条除く) 及び第四章の規定は、適用しない

1項

第三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない

第六章 雑則

1項

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付 及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付 及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する

2項

第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額 又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号第八条の三第一項第二号 又は第十六条の六第二項第二十条の六第三項 若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合 又は第五十八条第一項第六十条の二第一項 若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法昭和二十二年法律第三十五号第三十一条第一項の規定を適用しない

1項

この法律 又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

1項

労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、行政庁 又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者 又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

1項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出 又は出頭を命ずることができる。

1項

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号第三十五条第一項第三号 又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書 その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主 及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。

1項

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

1項

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類 その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

1項

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合 若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業の事業場 又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる

2項

前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

厚生労働大臣は、船員法 第一条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

2項

前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関 又は公私の団体に対し、資料の提供 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけ その求めに応じなければならない。

1項

この法律に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

1項

この法律の施行に関する細目は、厚生労働省令で、これを定める。

第七章 罰則

1項

事業主、派遣先の事業主 又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


労働保険事務組合 又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合 又は当該団体の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者も、同様とする。

一 号

第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

二 号

第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主 及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十七条の規定による命令に違反して報告 若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは届出をし、又は文書 その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

二 号

第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

三 号

第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

法人(法人でない労働保険事務組合 及び第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第五十一条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合 又は団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。