労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第十二条の八

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 号
療養補償給付
二 号
休業補償給付
三 号
障害補償給付
四 号
遺族補償給付
五 号
葬祭料
六 号
傷病補償年金
七 号
介護補償給付
2項

前項の保険給付(傷病補償年金 及び介護補償給付を除く)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで第七十九条 及び第八十条に規定する災害補償の事由 又は船員法昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条 及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者 若しくは遺族 又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

3項

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号いずれにも該当するとき、又は同日後次の各号いずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

一 号

当該負傷 又は疾病が治つていないこと。

二 号

当該負傷 又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

4項

介護補償給付は、障害補償年金 又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る

二 号

障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

三 号

病院 又は診療所に入院している間