障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一 又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金 又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第十五条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正