労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第十六条の九

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない

2項

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位 又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない

3項

遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。


労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

4項

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位 又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。


この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する

5項

前項後段の場合には、第十六条の四第一項後段の規定を準用する。