労働者が次の各号のいずれかに 該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一
号
二
号
刑事施設、労役場 その他 これらに準ずる施設に拘禁されている場合
少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合