労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第十四条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働者が次の各号いずれかに 該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は、行わない。

一 号

刑事施設、労役場 その他 これらに準ずる施設に拘禁されている場合

二 号

少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合