労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第四章 費用の負担

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

1項

政府は、次の各号いずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度 又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)の限度で、


通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部 又は一部を事業主から徴収することができる。

一 号

事業主が故意 又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く)中に生じた事故

二 号

事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故

三 号

事業主が故意 又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

2項

政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。


ただし第二十二条の二第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

3項

政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

4項

徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条 及び第四十一条の規定は、第一項 又は第二項の規定による徴収金について準用する。

1項

国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。