この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
附 則
平成七年三月二三日法律第三五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中労働者災害補償保険法第二十三条第一項、第五十一条、第五十三条 及び別表第一の改正規定、第三条中船員保険法別表第三の改正規定 並びに第四条の規定 並びに次条、附則第五条第二項 及び第六条の規定 平成七年八月一日
二
号
第一条中労働者災害補償保険法第九条第三項の改正規定 平成八年十月一日
# 第二条 @ 第一条の規定の施行に伴う経過措置
平成七年八月一日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金 及び遺族年金の額については、なお従前の例による。