この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
附 則
平成二年六月二二日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条の規定 並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条 及び第十六条の規定 平成二年八月一日
二
号
第二条の規定 並びに附則第三条から第五条まで、第八条から第十条まで、第十三条 及び第十五条の規定 平成二年十月一日
三
号
第三条の規定 及び附則第六条の規定 平成三年四月一日
# 第二条 @ 第一条の規定の施行に伴う経過措置
第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額 並びに同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による障害補償一時金、障害補償年金差額一時金 及び障害補償年金前払一時金 並びに遺族補償一時金 及び遺族補償年金前払一時金 並びに障害一時金、障害年金差額一時金 及び障害年金前払一時金 並びに遺族一時金 及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。
第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給された場合における同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十六条の六の規定の適用については、同条第二項中「当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条の規定 その他労働省令で定める法律の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
前項の規定は、第一条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族年金が支給された場合について準用する。この場合において、前項中「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十六条の六」とあるのは「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第二十二条の四第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。
# 第三条 @ 第二条の規定の施行に伴う経過措置
第二条の規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付 及び休業給付の額については、なお従前の例による。
# 第四条
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第八条第一項に規定する算定事由発生日が第二条の規定の施行の日前である者(以下「継続休業者」という。)であって、同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十四条第二項 又は第二十二条の二第三項において準用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第二項 及び第三項の規定により休業補償給付 又は休業給付の額が改定されていたものに対して引き続き第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定による休業補償給付 又は休業給付を支給する場合における新労災保険法第八条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「算定事由発生日の属する四半期」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十四条第二項 又は第二十二条の二第三項において準用する労働基準法第七十六条第二項 及び第三項の規定による改定後の額により休業補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(当該改定が同項の規定によりされていた場合であつて労働省令で定めるときにあつては、労働省令で定める四半期)の平均給与額」と、「前々四半期)の平均給与額」とあるのは「前々四半期の平均給与額)」と、「前条の規定により給付基礎日額として算定した額」とあるのは「当該改定後の額の六十分の百に相当する額」とする。
# 第五条
継続休業者に対し新労災保険法の規定による休業補償給付 又は休業給付を支給すべき場合における新労災保険法第八条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該休業補償給付等に係る療養を開始した日」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第二条の規定の施行の日」とする。
# 第六条 @ 第三条の規定の施行に伴う経過措置
第三条の規定の施行の際 現に行われている事業であって、同条の規定による改正後の失業保険法 及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十二条第一項第二号に掲げる事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条の規定の適用については、同条中「 その事業が開始された日」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)第三条の規定の施行の日」とする。
# 第十六条 @ 政令への委任
附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。