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施行期日
1項
この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
4項
この法律の施行の際旧法の規定により保険関係が成立している水産動植物の採捕の事業であつて漁船によるもののうち、この法律の施行の際 現にその漁船の存否が分らないものについては、次の各号に掲げる日に、その事業は、廃止されたものと推定する。
一
号
この法律の施行前 その漁船の存否が分らなくなつた日から一箇月以上を経過しているものについては、この法律の施行の日の前日
二
号
この法律の施行前 その漁船の存否が分らなくなつた日から一箇月を経過していないものについては、その漁船の存否が分らなくなつた日から一箇月の期間が満了する日
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死亡の推定についての経過措置
5項
この法律の施行前旧法の規定により保険関係が成立していた事業に使用されていた労働者であつて、この法律の施行前 その乗り組む船舶 若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつたことにより、又は船舶 若しくは航空機に乗り組み、その航行中行方不明となつたことにより、この法律の施行の際 現にその生死が分らないものについても、新法第十五条の二の規定は、適用する。