この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二八七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
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改正後の労働者災害補償保険法第十二条第四項の規定は、この法律施行の際同条第一項第二号の規定による休業補償費を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき、この附則第四項各号の一に該当する事由があるときは、政府は、同項の例により、その休業補償費の額を改訂して支給する。