この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の労働者災害補償保険法第三十二条第一項 及び失業保険法第三十六条第一項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
附 則
昭和二五年五月一日法律第一二五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
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