この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
労働者災害補償保険法
#
昭和二十二年法律第五十号
#
略称 : 労災法
労災保険法
附 則
昭和二六年三月三一日法律第七八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月10日 10時06分
· · ·
第三十四項から前項までの規定による改正後の健康保険法第四条第三項 及び第十一条第二項、船員保険法第五条第二項 及び第十二条第二項、厚生年金保険法第五条第二項 及び第十一条第四項、労働者災害補償保険法第三十一条第二項 及び第三項 並びに失業保険法第三十五条第二項 及び第三項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。