労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

附 則

昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条 並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 第一条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第一条の規定の施行の際 現に保険関係が成立している事業に関しては、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下 この条から附則第八条までにおいて「新法」という。)第三条の二の規定は、適用しない。

# 第三条

1項
第一条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下 この条から附則第八条までにおいて「旧法」という。)第六条の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が旧法第二十八条第一項 若しくは第二項の報告をし、又は政府が同条第三項の通知を発したものを除く。)の事業主は、昭和四十年八月五日までに、新法第六条第二項に規定する事項を政府に届け出なければならない。
2項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
3項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し同項の罰金刑を科する。

# 第四条

1項
第一条の規定の施行の際 現に数次の請負によつて行なわれている事業の事業主については、なお旧法第八条の規定の例による。

# 第五条

1項
旧法の規定により支給すべき療養補償費 及び休業補償費であつて、第一条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

# 第六条

1項
新法第十二条第一項第一号の規定は、第一条の規定の施行前に開始された療養に係る業務上の負傷 又は疾病が同条の規定の施行後になおつた場合における同条の規定の施行前の療養についても、適用する。

# 第七条

1項
新法第十二条第一項第二号の規定は、第一条の規定の施行前の休業が七日以内であり、かつ、同条の規定の施行後、同一の事由により休業する者に係る同条の規定の施行前の休業についても、適用する。この場合において、休業が七日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。

# 第八条

1項
第一条の規定の施行前に生じた事故に係る保険給付については、旧法第十七条から第十九条の二までの規定は、なお効力を有する。
2項
第一条の規定の施行前に生じた事故については、新法第三十条の四の規定は、適用しない。

# 第十二条 @ 強制適用事業の範囲の拡大

1項
政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、二年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

# 第十三条

1項
削除

# 第十四条 @ 第三条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下 この条から附則第十六条までにおいて「旧法」という。)の規定による第一種障害補償費、傷病給付 及び第一種障害給付のうち第三条の規定の施行の日の前日までの間に係る分 並びに旧法の規定による第二種障害補償費、遺族補償費、葬祭料、第二種障害給付、遺族給付 及び葬祭給付であつて、同条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

# 第十五条

1項
第三条の規定の施行の際 現に旧法の規定による第一種障害補償費 若しくは第一種障害給付 又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給し、又は長期傷病補償給付を行なう。この場合において、第一種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者が同条の規定の施行後三十日以内に政府に申出をしたときは、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該負傷 若しくは疾病がなおるまで又は当該負傷 若しくは疾病について病院 若しくは診療所への収容による療養を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする。

# 第十六条

1項
新法第二十七条 又は第三十条の二第一項第一号 若しくは第二号に規定する保険給付の額に関しては、旧法の規定による第一種障害補償費 及び第一種障害給付は、障害補償年金とみなし、同法の規定による傷病給付は、長期傷病補償給付とみなす。

# 第四十条から第四十二条まで

1項
削除

# 第四十三条 @ 遺族補償年金に関する特例

1項
附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母 及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であつて、同法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第十六条の四第二項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。
2項
前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、労働者災害補償保険法第十六条の二第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹の順序とする。
3項
第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法第六十条の規定の適用を妨げるものではない。

# 第四十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第四十五条 @ 業務災害に対する年金による補償に関する検討

1項
労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険 その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。