労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

附 則

昭和四九年一二月二八日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項 及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定 並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

# 第二条 @ 第一条及び第二条の規定の施行に伴う経過措置

1項
昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この条において「労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金 及び遺族年金 並びに適用日前に支給すべき事由の生じた労災保険法の規定による障害補償一時金 及び障害一時金については、なお従前の例による。
2項
適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金 又は遺族一時金(以下 この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下 この項 及び附則第六条において「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 号
当該遺族補償一時金等の額 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次号 及び附則第六条において「旧労災保険法」という。)の規定による額
二 号
当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金 又は遺族年金(以下 この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき適用日の属する月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
3項
適用日前に生じた業務上の事由 又は通勤(労災保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。)による死亡に関しては、第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の例による。
4項
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十七条の規定は、この法律の施行の際 現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。

# 第四条及び第五条

1項
削除

# 第六条 @ 保険給付の内払

1項
適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金 又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
2項
適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金 若しくは障害一時金 又は昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。以下 この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定 又は第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定 又は第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。