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労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 :
労調法
労働三法
第三十一条の三
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施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号による改正
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労働
労働関係調整法
第三十一条の三
1項
仲裁委員会に、委員長を置く。
委員長は、仲裁委員が互選する。