労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第三十一条の四

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

仲裁委員会は、委員長が招集する。

○2項

仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

○3項

仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。