仲裁委員会は、委員長が招集する。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第三十一条の四
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。