労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第三十九条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者 若しくは その団体、労働者の団体 又は その他の者 若しくは その団体は、これを十万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役 その他 法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者 その他業務を執行する役員にこれを適用する。

○3項

一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、十万円を超えることはできない

○4項

法人、法人でない使用者 又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。