労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第三十五条の三

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。

○2項

中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。

一 号
斡旋を行ふこと。
二 号
調停を行ふこと。
三 号

仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る)。

四 号

事件の実情を調査し、及び公表すること。

五 号

解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。

○3項

前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。