中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第三十五条の三
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。
一
号
四
号
五
号
斡旋を行ふこと。
二
号
調停を行ふこと。
三
号
仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。
事件の実情を調査し、及び公表すること。
解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。
前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。