労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第三十五条の四

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。