この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意 又は労働協約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第三十五条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正