労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第二十三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。

○2項

調停委員会は、使用者を代表する調停委員 及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ会議を開くことはできない