労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第二十六条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。


この場合 必要があるときは、新聞 又はラヂオによる協力を請求することができる。

○2項

前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈 又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈 又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。

○3項

前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈 又は履行に関する見解を示さなければならない。

○4項

前項の解釈 又は履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈 又は履行に関して争議行為をなすことができない


但し前項の期間が経過したときは、この限りでない。