この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者 及び労働委員会 その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第五条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正