この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
一
号
三
号
四
号
運輸事業
二
号
郵便、信書便 又は電気通信の事業
水道、電気 又はガスの供給の事業
医療 又は公衆衛生の事業