労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第八条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。

一 号
運輸事業
二 号

郵便、信書便 又は電気通信の事業

三 号

水道、電気 又はガスの供給の事業

四 号
医療 又は公衆衛生の事業
○2項

内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。

○3項

内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なく その旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。