この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態 又は発生する虞がある状態をいふ。
労働関係調整法
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昭和二十一年法律第二十五号
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略称 : 労調法
労働三法
第六条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正