労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第十三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。