労働関係調整法

# 昭和二十一年法律第二十五号 #
略称 : 労調法  労働三法 

第十六条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意 又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。